自己破産のデメリットについて
多額の借金を抱えたり住宅ローンなどで、どうにもならなくなってしまったら、自己破産という選択を考えざるを得ないことになりますが、自己破産によるデメリットはどのようなことがあるのでしょうか?
借金が免除になるわけですから、それなりの対価があるはずですよね。ここでは自己破産の手続をすることによって被るデメリットについて解説していきます。
自己破産の手続を行ない、破産宣告を受けると、以下のデメリットを受けます。
● 市町村役場の破産者名簿に記載
ただこれは公的な身分証明を発行するための資料なので、一般に人は見ることができません。
● 官報に掲載
しかし官報は書店などに置いてあるわけではありませんし、普通の人はまず見ることがないので、あまり気にすることではないと思います。
● 資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になります。
● ローンやクレジットの利用停止
※破産管財人事件(破産申し立て時に何かしらの財産がある場合のことです)は、以下の制限もあります。
□ 自己財産の勝手な管理・処分禁止
□ 裁判所の許可なしでの住所移転や長期旅行の禁止
自己破産のデメリット~家族について
主なことは以上のようなことです。破産管財人事件については、その他にも裁判所に身柄を拘束される場合などもあったり、郵便物は破産管財人に配達されるなどもありますが、いずれにしても生きていく上での多大なデメリットということはないと思います。自分から言わない限り、会社や周囲の人に知られることもありません。
もちろん会社は自己破産を理由に解雇することはできないのです。よく選挙権がなくなるなどの話を耳にしますが、そんなことはありません。戸籍謄本や住民票に記載されることもありませんし、保証人になっていなければ、家族に支払い義務はありません。世間で思われているほどのデメリットはないということを頭に入れておきましょう。
自己破産の費用と弁護士
自己破産をするとなると費用というのはどれくらいかかるものなのでしょうか?手続をすべて自分で行なった場合、弁護士や司法書士に依頼した場合では金額にかなりの差があるのはおわかりのことだと思います。ここではだいたいの費用概算を挙げておきます。まず、自己破産の手続を自分で行なう場合は、約2~3万円の実費のみです。予納金として約2万円が必要な他は、収入印紙1500円、郵便切手約5000円くらいです。裁判所によって多少の差はあると思いますが、問い合わせてみれば教えてもらえます。
弁護士、司法書士に依頼すると、金額は依頼事務所によって差はあると思います。一般的に弁護士の場合は、実費プラス着手金20~50万円、それに報酬額20~50万円くらいかかるでしょう。司法書士の場合は、金額はもう少し低くなりますが、それでも実費プラス報酬額15~30万円くらいはかかるでしょう。
依頼を決定する前に、必ず費用については確認しておいたほうがいいと思います。
専門家に依頼するとお金かかりますよね。自己破産をするくらいなのですから、そのお金の工面も大変なことだと思います。そこで、費用を援助してくれる「法律扶助制度」があります。この制度を利用すると、自己破産の申し立てをする場合には法律扶助協会が少し立て替えてくれるのです。
そして、弁護士に依頼する場合の扶助額は、14万9000円になります。債権者が11~20社であれば17万円、21社以上であれば20万1500円になります。司法書士に依頼する場合は、10万5000円になります。債権者が21社以上であれば11万1500円になります。
専門家に自己破産の手続を依頼するかどうか悩むポイントは、その費用についてが最も大きいことだと思います。お金はかかっても迅速に確実な方法をとるか、お金をかけずに地道に学習しながら方法ととるか、あとは個人次第です。